ゆうちょ銀行の通帳が合算された時の明細確認方法まとめ!実際に未記入明細を発行してみた

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ゆうちょ銀行の通帳の記帳をしばらくしないでいたために、通帳に“合算”と表示されていて入出金明細が確認できず困ったという方もいるかもしれません。

わが家も主人のゆうちょ銀行の総合口座通帳を見せてもらうと、“合算”だらけ・・・。結婚後は私が記帳の管理をしているのですが、結婚前はあまりATMで記帳しなかったとのこと。。

ゆうちょ銀行のホームページでは、合算された入出金履歴の確認方法については詳しいことは掲載されていませんでした。

そこで今回は、ゆうちょコールセンターに教えてもらった通帳に合算と表記されてしまった部分の入出金履歴を確認する方法をまとめます。

「そもそも“合算”って何?」、「どうすると合算になるの?」、「合算になってしまったらどのように入出金履歴を確認すればいいの?」といった疑問を解消していきます。

合算とは

そもそも合算とはどのようなものなのでしょうか。

合算される条件

ゆうちょ銀行の普通預金口座(個人)では、未記帳が入出金合わせて30行を超えた際に“合算”として未記帳分の金額がまとめて表示されてしまいます。

ゆうちょ銀行のホームページには次のように記載されています。

通帳未記入のお取り扱いが30行を超えた場合、合算表示となりますので、未記帳件数が30行に達する前に、お近くの郵便局の貯金窓口・ゆうちょ銀行またはATMで通帳記入をお願いします。

出典:ゆうちょ銀行 サービス内容・ご利用時間

ゆうちょコールセンターの話によると、30行ちょうどたまった時点で記帳すれば合算されないそうです。31行目の取引が発生した時点で合算となってしまうそうです。

他行では「3月末時点の未記帳が○件以上で合算」などといった決まりがあるところもありますが、ゆうちょ銀行の場合は時期に関わらずとにかく30行超たまったら合算されるという条件です。3月末時点などと合算の基準日が決まっている場合はそれまでに記帳をすればよいのですが、ゆうちょ銀行の場合は未記帳が30行を超えないようにいつも気を付けていないといけませんね。

実際に合算表示された通帳がこちらです。

合算の右横の「56」というのは56回目の合算表示という意味です。

「お預かり金額(入金)」と「お支払金額(出金)」での金額は分かれていますが、入金何件分がまとめられたなどといった件数の情報は表示されません。

ゆうちょダイレクトでは確認できるか

ちなみに「ATMで記帳する前ならば、ゆうちょダイレクトの通帳未記入分照会で確認できるのでは?」と思った方もいるかもしれませんが、残念ながらゆうちょダイレクトでも合算としか表示されないそうです。
(参考:ゆうちょ銀行 ゆうちょダイレクト よくあるご質問

コールセンターによると、たまった未記帳をATMで記帳をした時点で合算になるのではなく、31行目の取引が発生した時点で記帳するしないにかかわらず合算となるとのことでした。

合算を禁止する手続きは取れるか

三菱東京UFJ銀行の普通預金通帳もゆうちょ銀行同様に“合計記帳”というおまとめ表示が存在しますが、銀行窓口に来店することで合計記帳を禁止する手続きを取ることができます。

ゆうちょ銀行でも合算を禁止することができるかどうかコールセンターや支店に確認したところ、合算を禁止することはできないとのことでした。

合算された入出金履歴の確認方法

一度合算されてしまった明細は、通帳に表記することはできません。

ここからは合算されてしまった入出金履歴をどのように確認することができるかまとめていきます。

『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』が郵送される

合算が発生すると『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』というハガキが自動的に郵送されます

『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』は、未記帳の31行目の取引が発生した(合算された)翌営業日にゆうちょ銀行に届け出ている住所に宛てて発送されます。普通郵便で転送扱いもできるので、住所変更を銀行に届け出るのを忘れていたとしても、郵便局に転送届を出していればきちんと届きます。

つまり、合算が発生した場合は、この『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』で入出金履歴を確認することができます。

なお、『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』ハガキは再発行することができません。

『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』を紛失した場合

さて、届いたはずの『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』をなくしてしまったり廃棄してしまったりという場合もあるかもしれません。その場合は、もう入出金履歴は確認できないのでしょうか。

安心してください、確認できる方法はまだあります。

ゆうちょ銀行に来店して入出金履歴を発行する手続きを取ることができます。入出金履歴がいつの分かなどによって、手数料や発行日数が変わってきます

 請求日から1年以内

 

かつ直近5明細分までの合算

請求日から1年以上前

 

または6明細以上前の合算

手続き方法来店※来店※
手数料無料510円/件
発行日数即時1~2週間(郵送)
※委任状などがあれば代理人可。

「直近5明細分」というのは、合算には『合算1』『合算2』などと番号が振られていて、この最新の合算番号からさかのぼって5つ分の合算明細という意味です。例えば、通帳に記帳された一番最近の合算が『合算10』ならば、『合算6』・『合算7』・『合算8』・『合算9』・『合算10』が直近5明細分です。

コールセンターによると『合算1』というのは、未記帳の1回目のことで未記帳分の1行目~30行目がまとめられています。そのまま記帳がなく31行目~60行目も未記帳になると『合算2』(=2回目)の合算となります。

◆1年以内かつ直近の合算5明細までの合算

請求日から1年以内かつ直近の合算5明細分までは、入出金履歴を無料で発行することができます。請求日というのは、ゆうちょ銀行に来店する日のことです。請求日から1年以内であって、合算から1年以内ではありません。

来店が必要で、郵送やゆうちょダイレクトで発行の依頼をすることはできません。

口座名義人本人が来店できないできない場合は、委任状などがあれば代理人でも受付してもらえます。

【来店時の持ち物】

◆本人が来店する場合

  • 通帳(合算が記載されたもの)
  • 本人確認資料(健康保険被保険者証や運転免許証)

◆代理人が来店する場合

  • 通帳(合算が記載されたもの)
  • 委任状(本人が記入、届出印押印)
  • 代理人の本人確認資料(健康保険被保険者証や運転免許証)

持ち物はコールセンターから上記のように案内されましたが、来店前に最寄りの支店に確認すると確実でしょう。

委任状は、ゆうちょ銀行かホームページから入手できます。書き方がややこしいなと感じることがあるので、可能な方はゆうちょ銀行でもらって書き方まで教えてもらうと間違いがないと思います。

わが家は主人と一緒にゆうちょ銀行に行きましたが、合算表示がされていたのは繰越し前の通帳だったのですが、うっかり繰越し後の最新の通帳だけもって来店してしまいました。

なんとか手続きしてもらえましたが調べるのに時間がかかったようなので、繰越し前の通帳に合算表示がされている場合は、合算表示された通帳と最新の通帳の両方を持って行くと安心です。

明細発行のための専用書類の記入は必要なく、通帳と本人確認資料を提示して待つこと約10分。

『通帳未記入金内訳書という書類をその場で発行してもらうことができました。

ちゃんと細かく入出金履歴が表示されています。未記帳分が多く『通帳未記入金内訳書』は2枚発行されました。

結婚後はきちんと記帳しているのですが、万が一合算されてしまった場合も今後は『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』のハガキを廃棄しないようにします!

◆1年以上前もしくは6明細以上前の合算

一方で、請求日から1年以上前もしくは6明細以上前の合算は、郵送での発行になります。

こちらも来店しての手続きが必要で、郵送やゆうちょダイレクトから発行依頼をすることはできません。

ゆうちょ銀行に来店し『貯金入出金照会請求書』を提出することで、1~2週間後に事務センターから郵送で入出金履歴が送られてきます。

さらにこちらは1件の請求につき510円の手数料が発生します。なお、受付日から起算して10年以内の明細しか請求することができません。

【来店時の持ち物】

◆本人が来店する場合

  • 通帳(合算が記載されたもの)
  • 届出印
  • 本人確認資料(健康保険被保険者証や運転免許証)
  • 510円/件

◆代理人が来店する場合

  • 通帳(合算が記載されたもの)
  • 委任状(本人が記入、届出印押印)
  • 代理人の本人確認資料(健康保険被保険者証や運転免許証)
  • 代理人の認印
  • 510円/件

持ち物はコールセンターから上記のように案内されましたが、来店前に最寄りの支店に確認すると確実でしょう。

手数料510円/件の「1件」の数え方ですが、どんなに長い期間であってもひと続きの期間であれば510円だそうです。

例えば、平成27年1月と12月に合算があった場合、「平成27年1月1日~1月31日」と「平成27年12月1日~1月31日」というように期間を2つに分けて請求すると、510円/件×2件=1,020円の手数料が発生します。

「平成27年1月1日~12月31日」とひと続きの期間で請求すると、手数料は510円/件×1件=510円です。この場合、通帳に記帳されていて請求する必要がない平成27年2月1日~11月30日分の明細も送付されてしまいますが、手数料は安く済みます。

郵便局の方曰く、合算が数年にわたっている時は、最初に合算された時から最後に合算された時で期間を指定すれば、どんなに長期でも手数料は510円とのことです(ただし、10年以上前の明細は出せません)。

まとめ

今回は、ゆうちょ銀行の総合口座通帳(個人)の未記帳がたまり合算されてしまった際の対処法について、ゆうちょコールセンターで確認した内容をまとめました。

【合算される条件】

未記帳が30行を超えた時(31行目の取引が発生した時)

【合算された入出金履歴を確認する方法】

『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』ハガキで確認合算(31行目の取引が発生)した翌営業日に届出住所に発送
『お取引履歴(通帳未記帳分)のご案内』ハガキを紛失した場合など

 

 

請求日から1年以内かつ5明細以内の合算ゆうちょ銀行に来店し、通帳未記入金内訳書を発行(即時、無料)。
請求日から1年以上前もしくは6明細以上前の合算ゆうちょ銀行に来店し、貯金入出金照会請求書を提出し、入出金明細を発行(1~2週間後に郵送、510円/件)。

来店前に支店に電話して持ち物などを確認すると安心です。

いずれにしても合算になってしまった場合は、入出金履歴が通帳だけでは確認できず不便です。

ATMで引き出しなどとすると、「未記帳が○行あります。お早めにご記帳ください」といった案内が出ることもありますよね。あの案内を見たらすぐに記帳しておくのが安全です。

定期的に記帳をするように心がけるようにしようと思います。

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